早稲田摂陵・摂陵・大阪繊維工業高校の同窓会

秀麗会規約

bannar_rule

第1章 総則
(趣旨)
第1条 本規約は、大阪繊維工業高等学校、摂陵高等学校及び早稲田摂陵高等学校(以下「母校」という。)
の同窓会(以下「本会」という。)に関する取り決めを定めたものである。
2 本規約に定めのない事項については、幹事会又は役員会において協議のうえ、決定する。
(名称)
第2条 本会は、「秀麗会」と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本会は、事務所を大阪府茨木市宿久庄7丁目20番1号 学校法人早稲田大阪学園内に置く。
(目的)
第4条 本会の目的は、次の通りとする。
① 会員相互の親睦を深めること
② 母校との関係及び連絡を密にし、母校の教育環境の改善及び発展に寄与すること
③ 会員の文化的向上を計ること
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 母校に対する支援
② 会員名簿の管理
③ ホームページの運営
④ 会報の発信
⑤ 同窓会の開催
⑥ その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員)
第6条 本会は、次の会員で構成する。
① 正会員
母校を卒業した者
② 準会員
母校を中退した者で、幹事会の承認を得た者
③ 特別会員
母校の現職員及び旧職員で、幹事会の承認を得た者
④ 名誉会員
本会又は母校に対し、顕著な功労功績があると認められ、幹事会の承認を得た者
(会費)
第7条 正会員は母校を卒業したときに、準会員はその資格を取得したときに 終身会費として
8,000円を納入しなければならない。
2 特別会員及び名誉会員は、原則として会費の納入を要しない。
3 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
(届出)
第8条 会員は、氏名及び住所を変更した場合は、速やかに本会に届け出なければならない。
(通知等)
第9条 会員に対する通知及び書類の送達は、会員が本会に届け出ている連絡先に対して行う。
(退会)
第10条 会員は、次の場合に本会を退会する。
① 会員が死亡した場合
② 会員に、会員として相応しくない行為があり、幹事会にて退会させることが妥当と判断した場合
(ただし、この場合において、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。)

第3章 役員等
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 3名以内
③ 書記 3名以内
④ 会計 3名以内
⑤ 庶務 3名以内
2 役員は、学年幹事のうちから幹事会で選任する。
3 役員は、会計監査及び顧問を兼ねることができない。
(役員の任務)
第12条 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その任務を代理する。
3 書記は、会議に要する資料及び議事録を作成し、その保管を行う。
4 会計は、本会の会計の事務を行う。
5 庶務は、その他事業の運営に必要となる様々な雑務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、就任後3回目の定時幹事会の終了のときまでとする。ただし、補欠の役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2 役員は、重任を妨げない。
(役員の退任)
第14条 役員の退任は、次の通りとする。
① 任期満了
② 辞任
③ 解任
④ 正会員としての資格喪失
(役員の辞任)
第15条 役員が辞任しようとする場合は、少なくとも1ヶ月前までに役員会に届け出なければならない。
2 役員を辞任する場合は、業務上の引継ぎを完了しなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が、次のいずれかに該当する場合は、幹事会にて、これを解任することができる。
ただし、この場合において、当該役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
① 心身の故障のため、任務の執行に堪えないと認められる場合
② 任務上の義務違反その他役員に相応しくない行為があると認められる場合
(役員報酬)
第17条 役員には、報酬を支給しない。
(費用の清算)
第18条 役員が、会務のために負担した費用(物品の購入や出張旅費など)については、実費を清算する。
ただし、金額が30,000円を超える場合には、事前に役員会の承認を得なければならない。
2 前項の清算は、当該会計年度内に行わなければならない。
3 当該役員に対する費用の清算について、他の役員が、その内容について審査の必要があると判断した場合は、
会計監査に意見を求めることができる。
(仮払い)
第19条 役員は、会務に要する費用について、仮払いを受けることができる。
2 仮払いを受けた者は、1ヶ月以内にこれを清算しなければならない。
(会計監査)
第20条 本会に会計監査を置く。
2 会計監査は、2名以内とし、学年幹事のうちから幹事会で選任する。
3 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を幹事会に報告する。
4 会計監査に、第13条乃至第17条の規定を準用する。

第4章 会議
(会議)
第21条 本会の会議は、総会、幹事会及び役員会とする。
(総会)
第22条 総会は、会員をもって構成し、幹事会で決定した事項を報告する。ただし、総会は、不定期とし、
全会員を招集するに足る特別の理由がなければ開催しない。
(幹事会)
第23条 幹事会は、総会に代わる決議機関として、代議員制にて行う。
(幹事会の種類)
第24条 幹事会は、定時幹事会及び臨時幹事会とする。
(幹事会の構成)
第25条 幹事会は、役員及び学年幹事をもって構成する。
2 学年幹事は、各卒業年次につき、原則として2名以内とする。ただし、定数については、役員会が
承認すればこの限りではない。
3 学年幹事は、当該卒業年次の正会員のうちから幹事会で選任する。
(幹事会の開催)
第26条 定時幹事会は、原則として毎年7月に開催する。
2 臨時幹事会は、次の場合に開催する。
① 役員会の決議があった場合
② 学年幹事総数の1/3以上から招集を必要とする理由及び議案を付して、幹事会招集の請求があった場合
③ その他会長が招集を必要と認めた場合
(幹事会の議決事項)
第27条 幹事会は、次の事項を審議決定する。
① 事業報告及び事業計画に関する事項
② 予算及び決算に関する事項
③ 本規則の変更に関する事項
④ 役員の選任及び解任に関する事項
⑤ 重要な財産の取得及び処分に関する事項
⑥ 前各号に掲げるもののほか、役員会において幹事会に付議する必要があると認めた事項
(役員会の構成)
第28条 役員会は、役員で構成する。
(役員会の開催)
第29条 役員会は、次の場合に開催する。
① 会長が招集した場合
② 2名以上の役員から役員会招集の請求があった場合
2 役員会は、年1回以上開催しなければならない。
(役員会の議決事項)
第30条 役員会は、次の事項を審議決定する。
① 幹事会に付議すべき事項
② その他幹事会の議決を要しないもののうち、重要な会務の執行に関する事項
(会議の議決)
第31条 総会及び幹事会は、出席者をもって成立する。
2 役員会は、役員の1/2以上の出席をもって成立する。
3 全ての議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
ただし、本会の解散及び活動の停止を決する場合は、総会において、出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
(会議の議事録)
第32条 会議の議事については、議事録を作成し、保存しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び出席構成員2人以上が署名押印しなければならない。
① 会議の日時及び場所
② 成立に関する事項
③ 会議に付された議案及び動議
④ 議事の要旨
⑤ 表決の結果
⑥ その他議長が必要と認めた事項
(会議の招集)
第33条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、当該対象者に対して会議の日時、場所及び会議の目的とする事項を記載して、
開催する日の14日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、役員会を招集する場合は、
会長の判断で、これを緩和することができる。
(会議の議長)
第34条 会議の議長は、出席者のうちから選任する。
(会議の開催費用)
第35条 会議の開催費用(会議室の使用料など)は、当該会議の出席予定人数に5,000円を乗じた金額を
上限とする。ただし、会議の招集にかかる費用(議案書の発送料など)は、これに含まない。
2 前項に拘わらず、幹事会において懇親会を伴う場合は、会議の開催費用の上限を、当該会議の
出席予定人数に10,000円を乗じた金額とする。
(会議の交通費)
第36条 幹事会及び役員会の出席者には、実際の移動に関係なく交通費として1日につき2,000円を支給する。
2 総会の出席者には、交通費を支給しない。

第5章 会計
(経費)
第37条 本会の経費は、会費、寄付金及び資産から生ずる収入をもって支弁する。
(会計年度)
第38条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(予算)
第39条 本会の予算は、毎年、役員会において編成し、幹事会の承認を得なければならない。
(決算)
第40条 本会の決算は、毎会計年度終了後、会計監査を経て、幹事会の承認を得なければならない。
(資金の移動)
第41条 現金出納用通帳以外の通帳から資金を移動させる場合は、役員会の承認を得なければならない。
(通帳の名義変更)
第42条 各銀行通帳の口座名義は、会長が交代したときには、速やかに変更しなければならない。

第6章 その他
(顧問)
第43条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、幹事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会務について、会長に意見を述べることができる。
(委員会)
第44条 特定の目的を遂行するために幹事会の承認を得て、役員会の下に委員会を置くことができる。
2 委員長及び委員は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 委員会に、第35条及び第36条1項の規定を準用する。
(表彰)
第45条 本会は、会員の功績や善行をたたえ、これを表彰することがある。
2 表彰の内容については、その都度幹事会にて決定するものとする。
(協定の遵守)
第46条 学校法人早稲田大阪学園、早稲田摂陵高等学校、早稲田摂陵中学校・高等学校PTAと本会の間で
互いに締結した協定については、役員会はそれを把握し、遵守しなければならない。
(渉外費用)
第47条 渉外における費用の上限は、次の通りとする。
① 会議費
会議に参加する役員1人につき5,000円
② 交際費
喫茶等の飲食や茶菓の贈品については、1回につき3,000円
(寄付)
第48条 本会は、母校より別添の寄付要請書にて寄付の要請があった場合は、幹事会の承認を得て、
母校に次の費用の寄付を行うことができる。
① 施設等造作の費用
② 備品購入の費用
③ その他会長が必要と認めた費用
ただし、1回の寄付の金額が30,000円以下の場合は、役員会の承認を得れば、これを行うことができる。
2 寄付の金額等は、案件ごとに役員会で審議し、幹事会に提案する。
(クラブ活動等奨励金)
第49条 母校のクラブ活動において、全国大会に出場するなどの優秀な成績を収めた場合は、当該クラブに
対して10,000円を支給する。
2 母校に在籍する生徒が、母校のクラブ活動外において、全国大会に出場するなどの優秀な成績を収めた
場合は、当該生徒に対して10,000円を支給する。
(クラブ活動等奨励金の特別加算)
第50条 母校のクラブ活動において、母校の名誉を高め、発展に資するなど特に優秀な成績を収めたと
判断される場合は、前条に拘わらず、役員会で別途協議して支給額を決定するものとする。
(クラブ活動等奨励金の受給申請)
第51条 クラブ活動等奨励金の対象者は、速やかに別添の受給申請書を提出しなければならない。
2 クラブ活動等奨励金の対象者は、対象となる大会等終了後14日以内に結果報告
(文章と写真をデータにて提出)を行わなければならない。
3 クラブ活動等奨励金は、前々項の受給申請書の提出及び前項の結果報告がない場合には、これを支給しないこと、
又は返金を求めることがある。
(クラブ活動等奨励金の目録贈呈)
第52条 クラブ活動等奨励金の目録は、現役学生の前で会長からクラブ活動等奨励金の対象者に手渡すものとする。
(クラブ支部)
第53条 本会は、幹事会の承認を得て、本会の下にクラブ支部を置くことができる。
2 クラブ支部は、本会の事業に参画することができる。
附則
1 本会の創設は、昭和40年4月1日とする。
2 本規約は、平成21年3月1日より施行する。
① 平成22年6月19日一部改正
② 平成24年7月21日一部改正
③ 平成25年1月27日一部改正
④ 平成25年5月25日一部改正
⑤ 平成26年7月6日一部改正

PAGETOP
Copyright © 秀麗会 All Rights Reserved.